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法務

2020年4月施行の改正民法で「瑕疵担保責任」から名称変更された「契約不適合責任」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア.買主は契約不適合があっても損害賠償しか請求できず、修補や代替物引渡しは請求できない。
イ.契約不適合責任は売買契約のみに適用され、請負契約(システム開発契約等)には一切適用されない。
ウ.契約不適合があっても、買主は契約解除を一切請求できず、代金減額のみ請求可能である。
エ.引渡された目的物が契約内容に適合しない場合、買主は追完請求(修補・代替物引渡し)、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除を行うことができる。正解

解説

改正民法は「隠れた欠陥(瑕疵)」という曖昧概念をやめ、「契約内容と違う=契約不適合」と明文化しました。買主の救済手段が4つに増え、システム開発のバグ対応も同じ枠組みに整理されています。

なぜ エ が正解か

エが正解。改正民法562条以下では、契約不適合があった場合の買主の救済として ①追完請求権(修補・代替物引渡し・不足分引渡し)、②代金減額請求権(追完が不可能・拒絶された場合)、③損害賠償請求権、④契約解除権 の4つが認められる。請負契約(システム開発含む)でも同様の規定が準用される。「契約内容と違うものを納品されたら、買主は4つの手段で対応できる」と覚える。

なぜ ア は間違いか

追完請求(修補や代替物引渡し)は契約不適合責任の中核。損害賠償だけに限定されない。

なぜ イ は間違いか

契約不適合責任は売買契約のみならず請負契約にも準用される。システム開発のバグ修正も契約不適合責任の対象になりうる。

なぜ ウ は間違いか

契約解除も認められる。重大な不適合の場合は催告解除や無催告解除が可能。「代金減額のみ」は誤り。

出典: AI生成問題(学習用)