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法務

不正競争防止法における「営業秘密」として保護されるための3つの要件として、正しい組合せはどれか。

ア.①秘密管理性(秘密として管理されている)②有用性(事業活動に有用)③非公知性(公然と知られていない)正解
イ.①登録性(特許庁や商標庁に登録済み)②有用性(事業活動に有用)③秘密管理性(秘密として管理されている)
ウ.①新規性(新しい情報である)②有用性(事業活動に有用)③非公知性(公然と知られていない)
エ.①秘密管理性(秘密として管理されている)②新規性(新しい情報である)③独占性(他社が同一情報を持たない)

解説

営業秘密の3要件は「管理してる・使える・バレてない」の3点セット。どれか一つでも欠けると保護されない。特許と違い「登録不要」なのが特徴——でも管理はちゃんとしないといけない。

なぜ ア が正解か

アが正解。不正競争防止法2条6項の営業秘密の定義:①秘密管理性(アクセス制限・パスワード管理・秘密保持契約など秘密として管理する意思と措置)②有用性(製造方法・顧客名簿・営業ノウハウ等、事業活動に役立つ情報)③非公知性(一般に知られていない、または容易に知ることができない)。この3要件を満たせば登録不要で保護される。

なぜ イ は間違いか

登録性は営業秘密の要件ではない。特許・商標は登録制だが、営業秘密は登録なしで保護される点が利点。

なぜ ウ は間違いか

「新規性」は特許要件。営業秘密では古い情報でも非公知なら保護対象。「新しいかどうか」ではなく「知られていないかどうか」が問われる。

なぜ エ は間違いか

「独占性」は営業秘密の要件にない。他社が偶然同じ情報を持っていても、非公知であれば各社が独立して保護を受けられる。

出典: AI生成問題(学習用)