法務
不正競争防止法における「営業秘密」として保護されるための3つの要件として、正しい組合せはどれか。
ア.①秘密管理性(秘密として管理されている)②有用性(事業活動に有用)③非公知性(公然と知られていない)正解
イ.①登録性(特許庁や商標庁に登録済み)②有用性(事業活動に有用)③秘密管理性(秘密として管理されている)
ウ.①新規性(新しい情報である)②有用性(事業活動に有用)③非公知性(公然と知られていない)
エ.①秘密管理性(秘密として管理されている)②新規性(新しい情報である)③独占性(他社が同一情報を持たない)
解説
営業秘密の3要件は「管理してる・使える・バレてない」の3点セット。どれか一つでも欠けると保護されない。特許と違い「登録不要」なのが特徴——でも管理はちゃんとしないといけない。
なぜ ア が正解か
アが正解。不正競争防止法2条6項の営業秘密の定義:①秘密管理性(アクセス制限・パスワード管理・秘密保持契約など秘密として管理する意思と措置)②有用性(製造方法・顧客名簿・営業ノウハウ等、事業活動に役立つ情報)③非公知性(一般に知られていない、または容易に知ることができない)。この3要件を満たせば登録不要で保護される。
出典: AI生成問題(学習用)