法務
著作権法における「引用」の適法要件として、最も適切なものはどれか。
ア.著作権者に無断で使用できるため、商業目的でも引用すれば著作権侵害にはならない。
イ.引用元のURLを記載すれば、どんな量でも全文コピーしてもよい。
ウ.引用はアカデミックな論文に限られ、ブログやSNSへの投稿での引用は認められない。
エ.引用は出所を明示し、自分の著作物が主体で引用部分が従属し、引用の必要性がある範囲に限られる。正解
解説
引用は「論文に参考文献を載せる」のと同じ仕組み。他人の言葉を自分の主張を補強するために使う——だから「自分の文章が主役で、引用が脇役」でないといけない。URLを貼れば何でもOKというのは完全な誤解で、「引用のルール」は厳格に存在する。
なぜ エ が正解か
エが正解。著作権法第32条の適法引用の要件:①出所の明示(著作者名・作品名・URLなどを明記)②主従関係(自分の著作物が主体で引用部分が従属的)③引用の必要性(引用なしには論旨が成立しないような必要性)④改変しないこと(原文のまま引用)。これら全てを満たして初めて適法な引用となる。
出典: AI生成問題(学習用)