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法務

著作権法における「引用」の適法要件として、最も適切なものはどれか。

ア.著作権者に無断で使用できるため、商業目的でも引用すれば著作権侵害にはならない。
イ.引用元のURLを記載すれば、どんな量でも全文コピーしてもよい。
ウ.引用はアカデミックな論文に限られ、ブログやSNSへの投稿での引用は認められない。
エ.引用は出所を明示し、自分の著作物が主体で引用部分が従属し、引用の必要性がある範囲に限られる。正解

解説

引用は「論文に参考文献を載せる」のと同じ仕組み。他人の言葉を自分の主張を補強するために使う——だから「自分の文章が主役で、引用が脇役」でないといけない。URLを貼れば何でもOKというのは完全な誤解で、「引用のルール」は厳格に存在する。

なぜ エ が正解か

エが正解。著作権法第32条の適法引用の要件:①出所の明示(著作者名・作品名・URLなどを明記)②主従関係(自分の著作物が主体で引用部分が従属的)③引用の必要性(引用なしには論旨が成立しないような必要性)④改変しないこと(原文のまま引用)。これら全てを満たして初めて適法な引用となる。

なぜ ア は間違いか

商業目的での引用は、要件を満たしても他の条件が厳しくなる場合がある。また「無断で何でも使える」という理解は誤り。引用要件を守らない場合は商業・非商業問わず著作権侵害となりうる。

なぜ イ は間違いか

URLの記載だけでは出所明示の要件を必ずしも満たさず、また全文コピーは量的な主従関係(引用量が過大)の観点から問題となる。引用は必要最小限の範囲が原則。

なぜ ウ は間違いか

引用は論文に限らず、ブログ・SNS・商業出版物・動画コンテンツなど幅広いメディアで、要件を満たせば適法に行える。メディアの種類による制限はない。

出典: AI生成問題(学習用)