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法務

不正競争防止法における企業秘密(営業秘密)漏洩の法的責任に関する説明として、最も適切なものはどれか。

ア.営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要がある。正解
イ.退職後に元の会社の営業秘密を競合他社に提供しても、退職後の行為であるため法的責任は一切生じない。
ウ.営業秘密を漏洩した場合の法的責任は民事責任(損害賠償)のみであり、刑事責任は問われない。
エ.営業秘密はデジタルデータのみが対象であり、紙の文書や口頭での開示は保護対象外である。

解説

企業秘密の保護は「秘密にする努力をした情報だけが守られる」という原則。金庫に入れてある情報は「秘密管理」、誰も知らない技術は「非公知」、ビジネスに役立つのは「有用性」——この3つが揃って初めて法的に守ってもらえる。鍵もかけずに「秘密です」と言っても守れない。

なぜ ア が正解か

アが正解。不正競争防止法の営業秘密の3要件:①秘密管理性(秘密として管理されている:アクセス制限・「マル秘」表示・NDAなど)②有用性(事業活動に有用な技術上または営業上の情報)③非公知性(一般に知られていない・容易に取得できない)。3要件を満たした情報の不正取得・使用・開示は不正競争行為となる。

なぜ イ は間違いか

退職後でも営業秘密の不正開示は不正競争防止法違反。在職中に正当に得た情報でも、競合他社への意図的な開示は違法行為となり、民事・刑事両方の責任が問われる。

なぜ ウ は間違いか

営業秘密漏洩は民事責任(差止・損害賠償)に加えて、刑事罰(懲役・罰金)も科される。悪質なケースでは海外への漏洩に対してより重い刑罰が規定されている。

なぜ エ は間違いか

媒体の種類は関係ない。紙の文書・電子データ・USBメモリ・口頭での伝達いずれも、情報の内容が3要件を満たしていれば保護対象。

出典: AI生成問題(学習用)