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法務

個人情報保護法における「要配慮個人情報」として、正しいものはどれか。

ア.氏名と電話番号の組み合わせ
イ.企業が作成した社員の勤怠データ(出退勤時刻)
ウ.購買履歴と閲覧履歴から推測された趣味・嗜好のプロファイル
エ.本人の病歴・障害・犯罪歴・信条(思想・信条・宗教)などの情報正解

解説

要配慮個人情報は「差別や不利益につながる恐れがある特にデリケートな情報」。病歴・宗教・犯罪歴などが該当し、取得には原則として本人の同意が必要です。

なぜ エ が正解か

要配慮個人情報(個人情報保護法第2条第3項)は、不当な差別・偏見などの不利益が生じないよう特に配慮が必要な個人情報です。具体的には「人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴・犯罪被害歴・身体・精神・知的障害・健康診断結果・性生活・性的指向・被疑者としての手続き・不正競争等」が含まれます。取得には原則として本人の事前同意が必要です。

なぜ ア は間違いか

氏名と電話番号の組み合わせは通常の個人情報であり、要配慮個人情報には該当しません。連絡先情報は個人を特定できるため個人情報には該当しますが、差別・偏見リスクを持つ「要配慮」情報ではありません。

なぜ イ は間違いか

社員の勤怠データ(出退勤時刻)は個人情報ですが、要配慮個人情報ではありません。病歴・信条・犯罪歴などの「社会的偏見・差別」につながるリスクがないためです。

なぜ ウ は間違いか

購買履歴等から推測された趣味・嗜好プロファイルは「個人情報」または「個人関連情報」に分類される場合がありますが、法定の要配慮個人情報には含まれません。要配慮情報は法律で明示的に列挙された項目に限定されます。

出典: AI生成問題(学習用)