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法務

特定商取引法のもとで、ECサイト(通信販売事業者)が販売ページに必ず表示すべき事項として、最も適切なものはどれか。

ア.事業者の氏名(法人名)、住所、電話番号、販売価格、送料、支払方法、商品の引渡時期、返品の可否と条件などの「特定商取引法に基づく表記」を表示する必要がある。正解
イ.事業者名と商品名だけ表示すれば十分で、価格や返品条件などは購入完了後に通知すればよい。
ウ.事業者の代表者の生年月日と血液型を表示することが法律上の義務である。
エ.販売ページ上の表示義務はなく、契約書を別途交わせば法律上の問題はない。

解説

ECサイトの「特定商取引法に基づく表記」ページは飾りではなく法律で決まった必須情報。買う前に「誰から・いくらで・いつ届いて・返品できるか」を確認できる状態にしておくのが、通販事業者の最低限のマナーです。

なぜ ア が正解か

アが正解。特定商取引法11条(通信販売の広告)で表示義務がある主要事項:①事業者の氏名または名称(法人なら法人名)、②住所、③電話番号、④代表者氏名、⑤販売価格、⑥送料その他の付帯料金、⑦支払時期と方法、⑧商品の引渡時期、⑨返品特約(返品可否・条件・期間)、⑩瑕疵対応、⑪許認可番号(必要な業種)等。多くのECサイト(楽天、Amazon出店者、Shopify店舗など)にある「特定商取引法に基づく表記」ページが該当する。違反すると業務改善指示・業務停止命令などの行政処分対象。

なぜ イ は間違いか

購入前に確認できる状態で表示が必要。購入完了後の通知では消費者保護にならず、特商法違反となる。

なぜ ウ は間違いか

生年月日や血液型は表示義務になく、プライバシー上も不要。代表者氏名は法人なら必要だが個人情報の過剰開示は不要。

なぜ エ は間違いか

販売ページに公開表示する義務がある。契約書だけでは購入前検討の段階で消費者が情報にアクセスできない。

出典: AI生成問題(学習用)