法務
2023年10月施行の景品表示法改正で新たに規制対象となった「ステルスマーケティング(ステマ)」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア.ステマは規制対象外で、企業から金銭を受け取った投稿でも広告表示の必要はない。
イ.事業者が広告であると明示せずに第三者の感想・推奨であるかのように装って表示する行為は「不当表示」として景品表示法違反となり、措置命令の対象になる。正解
ウ.違反した場合の責任は投稿したインフルエンサーが負い、依頼した企業は一切責任を負わない。
エ.広告主が「広告」「PR」と明示しても、依然として違法と判断される。
解説
ステマ規制は「広告は広告と名乗れ」の原則を法律化したもの。一般人の感想を装うと消費者の判断を歪めるからです。 #PR や 「広告」表記を冒頭に明示することで合法に運用できる——隠す側がアウト、明かす側がセーフ、というシンプルな基準。
なぜ イ が正解か
イが正解。景品表示法5条3号で「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が新たに不当表示として指定された(2023年10月1日施行)。要点:①事業者が依頼・指示して第三者に投稿させたが「広告」と明示しない場合がステマに該当、②インフルエンサーが報酬・無償提供品をもらった上での投稿に「#PR」「広告」などを記載しない場合も対象、③違反した場合は事業者(広告主)に対して措置命令・課徴金(売上の3%)が課される、④投稿者(インフルエンサー)自身は規制対象外だが、依頼関係があれば事業者責任となる。
出典: AI生成問題(学習用)