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法務IT活用

改正個人情報保護法(2022 年施行)で導入された「匿名加工情報」と「仮名加工情報」の違いとして、最も適切なものはどれか。

ア.匿名加工情報も仮名加工情報も、元の個人情報に戻すことが技術的に不可能な処理が施された情報であり、活用目的・義務ともに同じである。
イ.匿名加工情報は特定の個人を識別できないよう加工し元に戻せない情報(第三者提供・目的外利用が自由)。仮名加工情報は他の情報と照合すれば識別できる可能性があり(社内活用向け・第三者提供原則不可)、それぞれ用途と義務が異なる。正解
ウ.仮名加工情報は氏名を仮の名前に置き換えるだけで元の個人情報と法的に同等であり、個人情報と同じ厳格な規制が適用される。
エ.匿名加工情報は個人情報保護委員会への事前届出なしに作成でき、仮名加工情報は作成前に必ず届出が必要である。

解説

匿名加工情報は「復元不可能な砂糖→砂」変換、仮名加工情報は「名前を暗号に変えたレシート」。匿名加工は完全に個人が消えるので広く外部に流せるが、仮名加工は社内分析用の「つながれば誰か分かる」状態——使い途と制限が全然違う。

なぜ イ が正解か

イが正解。2022 年施行改正個人情報保護法の 2 類型の違い:【匿名加工情報】特定個人を識別不能・復元不能に加工→第三者提供可能(目的通知要)・本人同意不要で自由利活用→外部データ流通向け。【仮名加工情報】氏名等の特定情報を削除・置換するが他情報と照合可→社内のデータ分析効率化向け・第三者提供原則不可・ただし通常の個人情報より義務が軽減(識別行為禁止・問い合わせ対応義務免除等)。

なぜ ア は間違いか

匿名加工情報と仮名加工情報は加工レベル・活用可能範囲・義務がそれぞれ異なる。同一ではない。

なぜ ウ は間違いか

仮名加工情報は個人情報に比べて義務が軽減される(本人連絡・利用停止の義務免除等)。個人情報と同等ではない。

なぜ エ は間違いか

どちらも事前の個人情報保護委員会への届出義務はない(作成後の公表義務等はある)。

出典: AI生成問題(学習用)