法務
ある会社の従業員が、上司の指示のもと、業務時間中に社内で使用する在庫管理プログラムを作成した。著作権法の規定に基づき、このプログラムの著作権の帰属として、最も適切なものはどれか。ただし、会社と従業員の間に著作権の帰属に関する特段の定めはないものとする。
ア.著作権は会社(使用者)に帰属する。正解
イ.著作権はプログラムを作成した従業員個人に帰属する。
ウ.著作権は会社と従業員が2分の1ずつ共有する。
エ.プログラムは著作権法の保護対象外であるため、保護を受けるには特許庁への登録が必要である。
解説
「仕事として作ったものは会社のもの」というのが職務著作の考え方です。自分の自由時間に趣味で書いた小説は自分のものですが、会社の命令で作ったプログラムは話が違います。
なぜ ア が正解か
著作権法第15条(職務著作)は、法人の発意に基づいて業務従事者が職務上作成した著作物の著作権は、原則として法人(会社)に帰属すると定めています。通常の著作物は「法人等の名義で公表するもの」という要件がありますが、プログラムの著作物は同条第2項により未公表であっても法人が著作の名義を有していれば職務著作が成立するよう要件が拡張されているため、社内利用のプログラムでも会社に著作権が帰属します。
出典: AI生成問題(学習用)