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法務

ある会社の従業員が、上司の指示のもと、業務時間中に社内で使用する在庫管理プログラムを作成した。著作権法の規定に基づき、このプログラムの著作権の帰属として、最も適切なものはどれか。ただし、会社と従業員の間に著作権の帰属に関する特段の定めはないものとする。

ア.著作権は会社(使用者)に帰属する。正解
イ.著作権はプログラムを作成した従業員個人に帰属する。
ウ.著作権は会社と従業員が2分の1ずつ共有する。
エ.プログラムは著作権法の保護対象外であるため、保護を受けるには特許庁への登録が必要である。

解説

「仕事として作ったものは会社のもの」というのが職務著作の考え方です。自分の自由時間に趣味で書いた小説は自分のものですが、会社の命令で作ったプログラムは話が違います。

なぜ ア が正解か

著作権法第15条(職務著作)は、法人の発意に基づいて業務従事者が職務上作成した著作物の著作権は、原則として法人(会社)に帰属すると定めています。通常の著作物は「法人等の名義で公表するもの」という要件がありますが、プログラムの著作物は同条第2項により未公表であっても法人が著作の名義を有していれば職務著作が成立するよう要件が拡張されているため、社内利用のプログラムでも会社に著作権が帰属します。

なぜ イ は間違いか

個人が自分の判断・時間・費用で創作した場合(たとえば副業や個人制作のアプリ)は作者本人に著作権が帰属します。しかし職務著作の4要件(①使用者の発意、②業務従事者が職務上作成、③法人名義での公表〔プログラムは不要〕、④契約等に別段の定めなし)を満たすと、例外的に法人帰属になります。

なぜ ウ は間違いか

複数人が共同で創作した著作物(共同著作物)の場合は著作権の共有が生じますが、これは対等な共同創作のケースです。会社と従業員という雇用関係では職務著作の規定が優先されるため、共有ではなく会社への単独帰属となります。

なぜ エ は間違いか

プログラムは著作権法第10条第1項第9号に「プログラムの著作物」として明記されており、著作権法の保護対象です。登録は不要で、創作した時点で自動的に保護が発生します(無方式主義)。なお、プログラムのアルゴリズムや機能のアイデア自体を保護したい場合は特許権の話になりますが、コード表現の保護は著作権法が担います。

出典: AI生成問題(学習用)