メインコンテンツへ
法務

プログラムの著作権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア.プログラムは著作権法の保護対象外であり、特許権でのみ保護される。
イ.会社が従業員に開発させたプログラムの著作権は、常に従業員個人に帰属する。
ウ.プログラムの著作権は特許庁への登録を行わないと発生しない。
エ.プログラムは著作物として著作権法で保護されるが、アルゴリズムやプログラム言語自体は保護対象外である。正解

解説

プログラムは著作物として保護されますが、「アイデア」や「言語」は保護されません。「書かれた文章」は守られるが「文法(言語)」は誰でも使える、という文学の例と同じ構造です。

なぜ エ が正解か

著作権法第10条第1項第9号により、プログラムは著作物として保護されます。ただし、プログラム言語・規約・解法(アルゴリズム)は保護対象外(著作権法第10条第3項)です。つまり「Pythonでどう書いたか」は守られますが、「for文の考え方」「バブルソートのアルゴリズム」は誰でも使えます。著作権は創作した瞬間に自動的に発生し(無方式主義)、登録不要です。

なぜ ア は間違いか

プログラムは著作権法の保護対象です。特許権でも保護できる場合がありますが(ソフトウェア関連発明)、著作権との二重保護が可能な場合もあります。「著作権法の対象外」という記述が誤りです。

なぜ イ は間違いか

職務著作の原則として、会社の指示で従業員が業務として作成したプログラムの著作権は、法人(会社)に帰属します(著作権法第15条)。「常に従業員個人に帰属する」は誤りです。

なぜ ウ は間違いか

著作権は「創作した瞬間に自動的に発生」します(無方式主義)。特許権は特許庁への出願・審査・登録が必要ですが、著作権は登録不要です。著作権と特許権の発生要件の違いを混同した誤りです。

出典: AI生成問題(学習用)