法務
プログラムの著作権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア.プログラムは著作権法の保護対象外であり、特許権でのみ保護される。
イ.会社が従業員に開発させたプログラムの著作権は、常に従業員個人に帰属する。
ウ.プログラムの著作権は特許庁への登録を行わないと発生しない。
エ.プログラムは著作物として著作権法で保護されるが、アルゴリズムやプログラム言語自体は保護対象外である。正解
解説
プログラムは著作物として保護されますが、「アイデア」や「言語」は保護されません。「書かれた文章」は守られるが「文法(言語)」は誰でも使える、という文学の例と同じ構造です。
なぜ エ が正解か
著作権法第10条第1項第9号により、プログラムは著作物として保護されます。ただし、プログラム言語・規約・解法(アルゴリズム)は保護対象外(著作権法第10条第3項)です。つまり「Pythonでどう書いたか」は守られますが、「for文の考え方」「バブルソートのアルゴリズム」は誰でも使えます。著作権は創作した瞬間に自動的に発生し(無方式主義)、登録不要です。
出典: AI生成問題(学習用)