法務
日本において、産業財産権と総称される四つの権利はどれか。
ア.意匠権、実用新案権、商標権、特許権正解
イ.意匠権、実用新案権、著作権、特許権
ウ.意匠権、商標権、著作権、特許権
エ.実用新案権、商標権、著作権、特許権 〔 メ モ 用 紙 〕 〔 メ モ 用 紙 〕 試験問題に記載されている会社名又は製品名は、それぞれ各社の商標又は登録商標です。 なお、試験問題では、TM 及び ® を明記していません。 ©2024 独立行政法人情報処理推進機構
解説
産業財産権とは「特許庁に登録して初めてもらえる4つの権利」のこと。著作権だけは登録不要で生まれた瞬間に自動発生するため、このグループには入れてもらえません。
なぜ ア が正解か
特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つは、すべて特許庁に出願→審査→登録という「申請手続き」を経て初めて効力を持ちます。ちょうど「役所に届け出てもらえる営業許可証」のようなイメージで、手続きなしでは権利が生まれません。この4つをまとめて産業財産権と呼ぶのは、産業活動(ビジネス)を守るための権利だからです。
出典: 基本情報技術者試験 令和6年 公開問題