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法務

日本において、産業財産権と総称される四つの権利はどれか。

ア.意匠権、実用新案権、商標権、特許権正解
イ.意匠権、実用新案権、著作権、特許権
ウ.意匠権、商標権、著作権、特許権
エ.実用新案権、商標権、著作権、特許権 〔 メ モ 用 紙 〕 〔 メ モ 用 紙 〕 試験問題に記載されている会社名又は製品名は、それぞれ各社の商標又は登録商標です。 なお、試験問題では、TM 及び ® を明記していません。 ©2024 独立行政法人情報処理推進機構

解説

産業財産権とは「特許庁に登録して初めてもらえる4つの権利」のこと。著作権だけは登録不要で生まれた瞬間に自動発生するため、このグループには入れてもらえません。

なぜ ア が正解か

特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つは、すべて特許庁に出願→審査→登録という「申請手続き」を経て初めて効力を持ちます。ちょうど「役所に届け出てもらえる営業許可証」のようなイメージで、手続きなしでは権利が生まれません。この4つをまとめて産業財産権と呼ぶのは、産業活動(ビジネス)を守るための権利だからです。

なぜ イ は間違いか

著作権は小説・絵・プログラムを作った瞬間に自動で発生する権利で、特許庁への登録は不要。「書いた瞬間に著者のもの」なので、手続き組の産業財産権とは別カテゴリです。実用新案権を仲間に入れながら著作権も混ぜてしまうのは、野球チームにサッカー選手を入れるようなもの。

なぜ ウ は間違いか

実用新案権を外して著作権を入れるという、ちょうど「地味な脇役を外して人気者を招待した」パターン。実用新案権はアイデアの構造(形状・構造)を保護する立派な産業財産権のメンバーです。著作権は相変わらず別枠。

なぜ エ は間違いか

意匠権まで外してしまうと産業財産権から3人抜けて著作権が1人潜入という大幅な入れ替え戦。意匠権はデザイン・見た目を守る権利で産業財産権の正規メンバー、著作権はやはり自動発生組なので門外漢です。

出典: 基本情報技術者試験 令和6年 公開問題